倉友会会則

倉友会会則

倉友会は下記の会則に則って活動を行っています。

第1章 総則

第1条(名称)本会は川崎医療短期大学放射線技術科同窓会九州・山口支部「倉友会・そうゆうかい」と称す。但し、川崎医療短期大学同窓会「松丘会」とは直接関係なく自主的なものとする。しかし松丘会の要請のあるときは協力するものである。

第2条(事務局)本会は事務局を会長所在地に置く。

第3条(目的)本会は会員相互、特に九州・山口という大学から遠隔地就職者の親睦と川崎医療短期大学放射線技術科の発展を図ることを目的とする。

第4条(会員)本会は正会員及び特別会員とする。正会員は川崎医療短期大学放射線技術科卒業生とする。役員会の決議により川崎医療短期大学放射線技術科に関係するもの及び本会の目的に賛するものを特別会員とする。

第2章 役員

第5条 本会に次の役員を置く。

会長1名 副会長2名 会計1名 幹事若干名 監査2名

第6条 会長及び監査は総会において選挙する。副会長及び幹事は会長が委嘱する。

第7条 本会役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。

第8条 会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は職務を代行する。会計は金銭の収支及び会費徴収にあたる。監査は本会の会計財務の監査を行う。

第3章 会議

第9条 会議は総会、役員会の2種とする。

第10条 総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は年1回これを開き、会務の報告をなし、重要たる事項を審議決議する。臨時総会は会長が必要と認めたとき及び役員会または会員の1/3以上の要求があったとき、これを召集する。

第11条 次の事項は総会において決議、または承認を要する。

1.会則の改正

2.予算・決算及び事業計画

3.役員選出

4.そのほか会長が附議した事項

第12条 総会の決議及び承認は出席者の多数決による。可否同数なるときには議長が決める。

第13条 役員会は随時必要な場合会長が招集し、その議長となる。役員の1/3以上の連盟をもって会議の目的たる事項を示して会議開催の要求があったときは、会長は役員会を招集せねばならない。

第14条 次の事項は役員会に附議する。

1.総会召集及びこれに附議する事項

2.会務運営に関する事項

3.その他会長が附議する事項

第4章 事業

第15条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。

1.会誌の発行

2.その他会の目的達成に必要な事業

第5章 会計

第16条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。

第17条3 本会の会計年度は前年6月1日に始まり、5月31日に終わる。

第6章 会費

第18条 会費は年額1000円とする。但し特別会員は会費を徴収しない。

第7章 義務

第19条

1.会費は前納しなければならない。

2.5年間会費未納者に対しては会誌の発送を中断する。但し5年毎に案内を行う。

第20条 勤務先及び住所を変更した場合速やかに本会会長宛てに変更届を提出しなければならない。

第8章 附則

第21条 本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。

第21条1本会会員が総会へ遠方(片道180km以上)より出席する場合、その片道運賃を20000円を上限として支給する。(該当者が複数の場合は20000円を振り分けることとする)

第22条 本会は川崎医療短期大学放射線技術科ならびに川崎医療短期大学放射線技術科同窓会松丘会と緊密な連絡を保つ。

第23条 本会則は平成元年4月1日より施行する。

第9章 会則の変更

第17条3は平成16年11月27日に改正

第19条2は平成6年12月1日に改正

第21条1は平成18年7月8日より増額に見直し予定。

第5条は平成18年7月8日に改正